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第三世代

​明るく楽しい相続・遺言を
目指して!

​相続・遺言

四つ葉のクローバー
相続・遺言

​明るく楽しい相続

遺産分割協議書とは?

すべての相続人が遺産分割協議で合意した内容を書面にしたものです。
相続手続きの際、金融機関・法務局などでは以下3点の書類の提出(提示)が必要になります。

①遺産分割協議書(遺言があれば不要)

②各相続人の印鑑証明書

③戸籍謄本
 被相続人→出生から死亡までのすべてのもの
 相続人→→被相続人との繋がりが分かるもの

遺産分割協議書作成手続きに関して気になっている点、ご質問などありましたらお気軽にご連絡ください。

また、当方に遺産分割協議書作成のご依頼をいただいた場合66,000円 にて承ります。

​明るく楽しい遺言

自筆証書遺言の特徴

自筆証書遺言は、遺言者本人が全文(財産目録を除く)・日付・氏名を自書し押印します。金銭的負担もなく適切に保管すれば遺言の内容、存在を誰にも知られることがありません。しかし、法律(民法)の要件を満たしていないと無効になるおそれがあります。

公正証書遺言の特徴

公正証書遺言は公証人が作成しているため手数料が掛かりますが内容、形式に不備はなく法的に無効になることはありません。

しかし、2名の証人が必要になります。有料になりますが弁護士・行政書士等の専門家もしくは、公証役場に紹介してもらった方(公証役場近隣の法律系事務所のスタッフ等)にお願いする方法もあります

戸籍のダイエット!!

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戸籍のダイエット

相続手続きの際、金融機関・法務局などでは、戸籍謄本類の提出に関して

① か ② を選択することになります。

① 被相続人➝出生から死亡までの連続したもの

  相続人➝➝被相続人との繫がりがわかるもの

 

② 法定相続情報一覧図

➝ 詳細は法務局H/P「法定相続情報証明制度」をクリックしてご覧ください。

下記に該当する場合は ② を選択すると非常に便利です。

〇 取得する戸籍謄本類が大量になる。

〇 短期間で多数の相続手続きを済ませたい。

② は、提出戸籍謄本類のダイエット版といえます。

戸籍のダイエット
行政書士業務

​行政書士業務

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【書類作成業務】

1.国や地方公共団体など官公署に提出する書類

 (建設業許可・帰化申請・風俗営業許可等)

2.事実証明、実地調査に基づく図面等に関する書類

 (内容証明郵便・財務諸表・会計帳簿・店舗の配置図等)

3.権利義務に関する書類

 (遺産分割協議書・示談書・会社定款等)

電卓とペン

【相談業務】

行政書士は報酬を得て書類作成に関する相談に応じることができます。
遺言作成に関する相談といった個人レベルの内容から企業の経営、法務相談といったコンサルティング業務まで内容は様々です。
最近は書類作成に伴う相談業務を通じて顧客が抱える問題を法的にアドバイスしたり新規ビジネスの提案をするコンサルティング業務をメインとする行政書士も増えています。

相談業務
行政書士紹介
四つ葉のクローバー

行政書士紹介

お気軽にご相談下さい。​

ノートとキーボード
行政書士北條哲司

ホウジョウ  テツジ

​行政書士

​北條 哲司

所属

千葉県行政書士会

​登録番号

第03102101号

関連資格

東京入国管理局長承認申請取次行政書士

<主な取扱い業務>

相続・遺言・離婚・会社設立・内容証明・車庫証明・入管(VISA)・帰化

<対応エリア>

習志野市・船橋市・八千代市を中心とした千葉県全域

江戸川区・葛飾区を中心とした東京都23区

事務所概要
四つ葉のクローバー

​事務所概要

北條行政書士事務所

ご相談はお気軽に!

TEL:047-472-5377

FAX:047-472-5259

〒275-0026

千葉県習志野市谷津5丁目31‐9‐102

​受付時間

平日9:30~17:30

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